◎ 今回は、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額がどのように決まることになるのかを紹介します。
配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正(平成30年から適用)
① 配偶者控除の控除額が改正されたほか、居住者(給与所得者)の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができないこととされました(改正前:居住者(給与所得者)の合計所得金額の制限無)。
② 配偶者特別控除の控除額が改正されたほか、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました(改正前:38万円超76万円未満)。
◆ 改正後の配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額〔国税庁資料〕 ◆
番外☆厚生年金保険料が9月分(10月納付分)から引き上がります!
厚生年金保険の保険料率が、今までの18.182%から0.118%引き上げられ、「18.3%」となります。
この保険料率は「平成29年9月分(10月納付分)から」の保険料を計算する際の基礎となります(健康
保険の保険料率については、同月からの改定はありません)。