【法改正】雇用継続給付の支給申請手続を改正

平成28年2月16日を施行日として、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付)の支給申請手続が改正されています。概要は次のとおりです。

 

◆◆ 雇用継続給付の支給申請手続の改正〔概要〕 ◆◆◆

 

改正前

 

 

雇用継続給付の支給申請は、原則として、雇用継続給付の支給を受けようとする被保険者が行うが、労使協定(事業主と労働者の過半数で組織する労働組合等との間の書面による協定)があるときは、事業主が被保険者に代わって公共職業安定所に支給申請書等を提出することができる。➡事業主は代理人

事業主による雇用継続給付の申請に当たり、公共職業安定所が事業主から個人番号の提供を受ける場合には、代理権の確認等が必要。

 

 

公共職業安定所の窓口で代理権の確認等をする場合、事業主の負担が大きく、情報漏洩のリスクもある。

そこで、次のように改正

 

 

改正後(平成28年2月16日~)

 

 

雇用継続給付の支給申請は、雇用継続給付を受けようとする被保険者が、原則として、事業主を経由して公共職業安定所に支給申請書等を提出することにより行う(労使協定は不要)。➡事業主は、個人番号関係事務実施者

雇用継続給付の申請に当たっては、事業主は、個人番号関係事務実施者として、被保険者について本人確認を行う(代理権の確認等は不要)。

 

㊟事業主から雇用継続給付の申請を行うことについて、委託を受けた社会保険労務士も個人番号関係事務実施者となります。

㊟本人が提出することも可能ですが、事業主からの提出が原則です。

 

確認 従業員からマイナンバーを取得する際には、なりすまし防止のため、本人確認が必要です。本人確認とは、①番号確認(正しい番号であることの確認)、②身元(実在)確認(番号の正しい持ち主であることの確認)の2つの確認のことです。概要は次のとおり

番号確認 身元(実在)確認
個人番号カード(個人番号カードは、番号確認と身元確認の両方に使えます)
個人番号通知カードまたは

個人番号の記載のある住民票

(住民票記載事項証明書)

①~③のいずれか① 次の書類のいずれか一つ

運転免許証/運転経歴証明書/旅券/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳 /療育手帳/在留カード/特別永住者証明書

② 次の書類のいずれか一つ

写真付き身分証明書/写真付き社員証/官公署が発行した写真付き資格証明書など

③ 上記①②がない場合は、次の書類から2つ以上

公的医療保険の被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書など

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