【法改正】ストレスチェック制度のスタートに備えて③

 

 

平成2712月1日から「ストレスチェック制度」がスタートしました。

ストレスチェックを行う義務がある企業(従業員数50人以上)では、281130日までの間に、対象となる労働者について1回目のチェックを行う必要があります。今回は、役割分担を中心に、重要事項を紹介します。

            

◆◆ ストレスチェック制度の実施体制・役割分担 ◆◆◆

まず、ストレスチェックから面接指導までの大まかな流れを確認しておきましょう。

①質問票を労働者に配布し記入させる(ITシステムを利用してオンラインで実施することも可能)〔下図参照〕

②質問票の回収

③回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価

④高ストレス者には医師の面接指導を実施

⑤結果の通知・保存

 

 

 

質問票

①~⑤がスムーズに行えるように、次のように、それぞれの役割を果たす者を取り決めておく必要があります。

 

 

● 制度全体の担当者

事業所において、ストレスチェック制度の計画づくりや進捗状況を把握・管理します。

● ストレスチェックの実施者

医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要があります。外部委託も可能です。

● ストレスチェックの実施事務従事者(実施者の補助をする者)

質問票の回収、データ入力、結果送付など、個人情報を取り扱う業務を担当します。外部委託も可能です。

● 面接指導を担当する医師       ※一人がいくつかの役割を兼ねることも可能です

 

たとえば、質問票の回収については、医師などの実施者(または実施事務従事者)が回収する必要があり、第三者や人事権を持つ者が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧してはならないことになっています。役割分担を明確にしておかないと、法令違反になる可能性があります。

 

 

お問い合わせ
フォレスト社会保険労務士事務所 貴社の人事部として "机上の空論"に留まらない ご支援をさせて頂きます!
〒550-0004 大阪市西区靭本町3-3-3サウザント岡崎橋8F
TEL:0120-793520
Copyright© 2012 フォレスト社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.