「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下、育児休業法といいます)では、子が1歳に達するまで育児休業を取得できるのが原則になっています。また、子が1歳に達したとき、保育所に入所を希望しているが入所できない等一定の理由による場合には1歳6カ月まで育児休業が可能です。さらに子が3歳に達するまでは、育児休業の制度に準ずる措置を講じなければなりません。
「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下、育児休業法といいます)では、子が1歳に達するまで育児休業を取得できるのが原則になっています。また、子が1歳に達したとき、保育所に入所を希望しているが入所できない等一定の理由による場合には1歳6カ月まで育児休業が可能です。さらに子が3歳に達するまでは、育児休業の制度に準ずる措置を講じなければなりません。