【こんな会社におすすめ】
・ 労働者の子育てを支援している会社、しようと思っている会社。
・ 子育てを理由に退職するのを防ぎ、長期間働いてもらいたい会社。
【受給額】
企業規模 | 1人目 | 2人目以降 |
中小企業事業主 | 40万円 | 15万円 |
大企業 | 30万円 | 10万円 |
◆ 上限数は、支給対象者の数を通算して、1事業主当たり一人目の申請から5年間で延べ5人(10人)を上限とします。
※( )内は大企業
【受給への流れ】
① 「次世代育成支援対策推進法」に規定する一般事業主行動計画を策定し、その旨を労働局長に届け出て、一般事業主行動計画を公表し労働者に周知させる措置を講じる。
② 「子育て期短時間勤務制度」を事業主の事業所すべてに就業規則によって規定する。
③ 「子育て期短時間勤務制度」を連続して6カ月以上利用する。
④ ②の翌日以降、引き続き雇用保険被保険者として1カ月以上雇用され、さらに支給申請日において、雇用保険被保険者として雇用し続ける。
⑤ ③の翌日から2カ月以内に支給申請書を管轄の労働局雇用均等室へ支給申請する。
【注意】
・ 制度の開始日までに雇用保険被保険者として1年以上継続して申請事業主に雇用されている。
・ 裁量労働制、事業場外みなし労働時間制、変形労働時間制の対象としたまま子育て期短時間勤務制度を利用していないこと。子育て期短時間勤務制度を利用する事業主は、これらの労動時間制度の対象とならないことを、就業規則に明記している。
・ 制度の利用開始日時点で小学校第3学年終了までの子を養育する労働者である。
詳細はこちらをご確認ください ⇒ 両立支援等助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)
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