障害者雇用促進法の改正により、平成30年4月1日から、精神障害者の雇用が義務化され、法定の障害者雇用率の算定式に精神障害者が追加されることが決定しています。
このことなどを踏まえて、同日から障害者雇用率を引き上げるため、政省令の見直しが進められています。そのポイントは次のとおりです。
障害雇用促進法施行令などの一部改正案の概要(障害者雇用率の引き上げを予定)
●障害者雇用率
平成30年4月から、次のように引き上げる。
・一般の民間企業
→2.3%(当分の間2.2%、3年を経過する日より前に2.3%)【現行:2.0%】
・国及び地方公共団体並びに特殊法人
→2.6%(当分の間2.5%、3年を経過する日より前に2.6%)【現行:2.3%】
・都道府県等の教育委員会
→2.5%(当分の間2.4%、3年を経過する日より前に2.5%)【現行:2.2%】
●報告対象事業主(1人以上の障害者の雇用義務がある事業主)
障害者雇用率を見直す結果、障害者である労働者の雇用に関する状況の報告義務の対象となる事業主(報告対象事業主)の範囲の見直しも必要となる。一般の民間企業においては、次のとおり。
→43.5人(当分の間45.5人、3年を経過する日より前に43.5人)以上の労働者を雇用する事業主
【現行:50人以上の労働者を雇用する事業主】
☆確認 障害者雇用率制度の概要
事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者(平成30年4月からは、精神障害者も追加)の割合を、「障害者雇用率」以上にする義務があります。
具体的には、各企業が雇用すべき障害者の数を、次のように計算します〔除外率を考慮しない原則〕。
常時雇用する労働者の数(短時間労働者は1人につき0.5人として算入)
× 障害者雇用率…1人未満は切り捨て
↓
一般の民間企業では「2.0%」(「2.2%」、「2.3%」と引き上げ予定)
なお、企業が重度の障害者を1人雇用している場合は、2人の障害者を雇用したものとみなす(ダブルカウント)などのルールがあります。
☆確認 障害者雇用状況報告の概要
報告対象事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります。