【法改正】 平成28年4月実施の改正(助成金、子ども・子育て拠出金)

平成28年4月から、雇用保険二事業の助成金等の見直しが行われています。

また、平成28年4月以後の月分の子ども・子育て拠出金について、その拠出金率の引き上げが行われています。確認しておきましょう。

 

◆◆  平成28年4月から見直しが行われた助成金等  ◆◆     

 

平成28年度予算の成立に伴い、次の助成金等について、新たなコースの新設、コースの整理統合、支給額の見直しなどが行われました。

① 労働移動支援助成金

② 高年齢者雇用安定助成金

③ 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)

④ 地域雇用開発助成金

⑤ 両立支援等助成金

⑥ 人材確保等支援助成金

⑦ キャリアアップ助成金

⑧ 障害者トライアル雇用奨励金

⑨ 生涯現役起業支援助成金〔新設〕

⑩ キャリア形成促進助成金

⑪ 認定訓練助成事業費補助金

⑫ 通年雇用奨励金

⑬ 建設労働者確保育成助成金

 

たとえば、①の「労働移動支援助成金」の見直しは、そのうちの再就職支援奨励金の支給額の引き上げなどのほか、キャリア希望実現支援助成金を新設するといった内容になっています。

 

●キャリア希望実現支援助成金の概要(次のaとbの支援があります)

a生涯現役移籍受入支援……生涯現役企業(65歳を超えて働くことのできる企業)が自発的にキャリアチェンジを希望する40歳以上60歳未満の労働者を移籍により受け入れた場合に1人当たり40万円を助成(一事業主につき、最大500人まで支給)。

b移籍人材育成支援……従来の受入れ人材育成支援奨励金(人材育成支援)より移管。

 

☆ 個別の内容については、別途、ピックアップしてお伝えします。

 

◆◆  子ども・子育て拠出金率の引き上げ  ◆◆ 

 

 

●平成28年3月分までの子ども・子育て拠出金率……0.15%(1,000分の1.5)

●平成28年4月分からの子ども・子育て拠出金率……0.20%(1,000分の2.0

 

〔解説〕平成28年4月以後の月分の子ども・子育て拠出金の徴収から、「0.2%」が適用されることになりました。「子ども・子育て拠出金」は、厚生年金保険の被保険者を使用する事業主(一般事業主)が全額負担するものです。この「子ども・子育て拠出金」の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に、子ども・子育て拠出金率を乗じて得た額の総額となります。

 

☆ この拠出金は、厚生年金保険の被保険者を使用する事業主が負担するもの(事業主の全額負担で、被保険者の負担はなし)です。

 

 

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