令和8年4月1日施行の労働施策総合推進法の改正により、職場における治療と就業との両立を支援するため、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備などの必要な措置を講ずることが事業主の努力義務とされました。
これにあわせて、厚生労働大臣が、事業主による措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を定めることとされました。
その指針が、「治療と就業の両立支援指針(令和8年厚生労働省告示第28号)」として公布されました。その概要を確認しておきましょう(これについては、厚生労働省からリーフレットが公表されていますので、そこから抜粋して、その概要を紹介しておきます)。
――――――――――― 「治療と就業の両立支援指針」の概要 ――――――――――
「治療と就業の両立支援指針」には、次のような内容が定められています。
☆ 事業主には、この指針に基づき、職場において必要な措置を講じることが望まれています。
人材の確保につながることも期待できますので、指針に沿った措置を実施することを検討してみてはいかがでしょうか?












