労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討のなかで、問診票に女性特有の健康課題(月経困難症、月経前症候群、更年期障害等)に係る質問を追加することが適当とされ、厚生労働省において、望ましい対応等を示したマニュアルを作成することとされました。
そのマニュアルが公表されましたので、そのうち事業者向けのものを紹介します。
―― 「女性特有の健康課題に関する問診を活用した女性の健康管理支援実施マニュアル」の意義など――

このマニュアルは、一般健康診断の機会を活用して、女性特有の健康課題により職場で困っている労働者に対し、事業者が対応すべき内容、望ましい職場環境改善の取り組みや参考情報をとりまとめたものとなっています。
【女性の健康問診の位置づけ】
女性の健康問診は、業務との直接的な関連性や作業関連疾患としての位置づけが限定的であるため、事業者に義務付けられているものではありません。
その目的は、女性自身の健康状態への気づきを促し、必要に応じて労働者が医療機関へアクセスできるよう支援することにあります。
㊟ 女性の健康問診の主体(労働者に対する直接的な介入者)は健康診断実施機関(以下「健診機関」という)であり事業者ではありません。別途作成された「女性特有の健康課題に関する問診に係る健診機関実施マニュアル」に基づき、健診機関が、女性の健康問診を実施し、健康課題により困っていることがあると回答した労働者に対し、女性特有の健康課題に関する情報提供や専門医への早期受診勧奨を行うこととされています。
なお、その回答内容は、個人情報保護の観点から、本人の同意なく事業者に提供されることはないこととされています。
☆ 女性の健康問診は、事業者に義務付けられるものではありませんが、問診の結果を活用し、女性の健康管理支援を実施することは、人材の確保、生産性の向上などにつながります。











