令和6年改正育児・介護休業法の施行期日(令和7年4月1日・同年10月1日)が近づいてきました。
この改正に伴い、就業規則(育児・介護休業規程)・社内様式の見直しや、個別周知・意向確認などの準備が必要となります。
どのような改正規定があるのか? 今一度、確認しておきましょう。
――――――― 令和6年改正育児・介護休業法 改正規定のおさらい ―――――――
<令和7年4月1日施行分>□ 子の看護休暇の見直し ◆
□ 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 ◆ □ 育児のための所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 ◆ □ 育児のための所定労働時間の短縮措置の代替措置追加 ◆ □ 育児のためのテレワーク導入の努力義務化 ◆ □ 介護のためのテレワーク導入の努力義務化 ◆ □ 介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認等の措置の義務付け ★ □ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大(従業員数:1,000人超の企業→300人超の企業)
<令和7年10月1日施行分> □ 柔軟な働き方を実現するための措置の義務化 ◆ □ 柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認の義務付け ★ □ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け ★
注.◆が付いた改正規定は、厚生労働省のモデル規則(育児・介護休業等に関する規則の規定例[詳細版])において、改定が行われているもの。 注.★が付いた改正規定は、厚生労働省のモデル規則において、改定が行われているほか、個別周知・意向確認などのため、労働者に配布する資料(参考様式)が用意されているもの。 |