ウェブサイト改ざんについて注意喚起(警察庁・経産省)

 

 

警察庁、経済産業省から、サイバー警察局便りVol.6として、

「御社のウェブサイト改ざんされていませんか?」という注意喚起がありました。

自社のウェブサイトが改ざんされているかどうかの確認の方法が紹介されています。

ウェブサイトを開設している場合は、一度確認してみてはいかがでしょうか?

 

――― 御社のウェブサイト 改ざんされていませんか?(サイバー警察局便り) ―――

 

画像1

 

☆万が一改ざんされていた場合は、

自社の担当者等に連絡の上、不正なページの削除、ぜい弱性の修正等の対策を行う必要があります。

また、アクセスログ等を保存の上、最寄りの警察署又は都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口に通報・相談するようにしましょう。

 

 

 

令和5年7月以降の雇用調整助成金 計画届等が必要です(厚労省からお知らせ)

 

 

判定基礎期間の初日が令和5年7月1日以降の雇用調整助成金の申請については、

雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の適用の余地がなくなりますので、

必ず、計画届の事前提出が必要となり、また、残業相殺が行われます。

 

そのことが分かりやすく説明されているリーフレットが、厚生労働省から公表されています。

確認しておきましょう。

 

― 令和5年7月1日以降の雇用調整助成金について(厚労省リーフレット)より抜粋 ―

 

1.計画届の事前提出が必要となります

令和5年7月1日以降が判定基礎期間の初日である申請については、従前(コロナ前)のとおり、

各支給対象期間における休業等実施の初日の前日までに休業等実施計画届の提出が必要となります。

(提出先の労働局若しくはハローワークへ必着。)。

2.残業相殺を行います

判定基礎期間の初日が令和5年7月1日以降の場合は、

従前(コロナ前)と同様に残業相殺(判定基礎期間中に実施した休業等の延べ日数から所定時間外労働日数を差し引くこと)を行います。

 

 

 

 

お問い合わせ
フォレスト社会保険労務士事務所 貴社の人事部として "机上の空論"に留まらない ご支援をさせて頂きます!
〒550-0004 大阪市西区靭本町3-3-3サウザント岡崎橋8F
TEL:0120-793520
Copyright© 2012 フォレスト社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.