【法改正】雇用保険の雇用継続給付に係る支給限度額などの変更

平成29年8月1日から、雇用保険の高年齢雇用継続給付の支給限度額、育児休業給付・介護休業給付の計算に用いる休業開始時の賃金日額の上限等が変更されます。

 

高年齢雇用継続給付の支給限度額等

 

<高年齢雇用継続給付の支給限度額>
平成29年7月31日まで:339,560円 ➡ 平成29年8月1日から:357,864円
〈補足〉その他、下記の   の金額も変更

確 認 高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)の支給額
一の支給

 

賃金の低下の割合 支給額
支給対象月の賃金が
「60歳到達時等の賃金の月額」に比べ
61%未満に低下 支給対象月の賃金×15%
61%以上75%未満に低下 支給対象月の賃金×15%から逓減するように
厚生労働省令で定める率

 

 

対象月(一暦月)について、賃金の低下の割合に応じて、次のように計算した額が支給されます。

注① 支給対象月の賃金が、支給限度額(357,864)を超えるときは、その支給対象月には支給されません。また、上記のように計算した額に支給対象月の賃金を加えた額が、支給限度額を超えるときは、

「支給限度額-支給対象月の賃金」が支給されます。

注② 支給額として計算した額が、1,976を超えないときは、その支給対象月には支給されません。

注③ 60歳到達時等の賃金の月額は、469,500を上限とし、74,100を下限とします。

 

<育児休業給付の計算に用いる休業開始時の賃金日額の上限>

 

平成29年7月31日まで:14,150円➡平成29年8月1日から:14,910

 

<介護休業給付の計算に用いる休業開始時の賃金日額の上限>

 

平成29年7月31日まで:15,550円➡平成29年8月1日から:16,410

 

※確認 育児休業給付・介護休業給付の支給額

 

支給額は、一の支給単位期間(休業開始日を基準として区切った1か月)について、次の額です。

 

原則 育児休業給付 休業開始時の賃金の月額×50%(最初の180日目までは67%)

   介護休業給付 休業開始時の賃金の月額×67%

 

☆ 例外 休業中に事業主から賃金が支払われた場合

 

休業中に支払われた賃金の月額と、育児休業給付・介護休業給付の額との合計が、休業開始時の賃金の月額の80%を超えないように、育児休業給付・介護休業給付の額が調整されます。

 

 

※ 休業開始時の賃金の月額とは、「休業開始時の賃金日額×支給日数〔原則30日〕」のことです。

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