【法改正】平成28年度の地域別最低賃金の改定状況

 

平成28年度の地域別最低賃金が正式に決定されました。すべての都道府県において増額改定が行われ、全国加重平均で対前年比25円の上昇となりました。使用者が地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金に処されます。

 

都道府県名 最低賃金時間額 ( )内は平成27年度 都道府県名 最低賃金時間額 ( )内は平成27年度  
北海道 786 (764円) 滋 賀 788 (764円)  
青 森 716 (695円) 京 都 831 (807円)  
岩 手 716 (695円) 大 阪 883 (858円)  
宮 城 748 (726円) 兵 庫 819 (794円)  
秋 田 716 (695円) 奈 良 762 (740円)  
山 形 717 (696円) 和歌山 753 (731円)  
福 島 726 (705円) 鳥 取 715 (693円)  
茨 城 771 (747円) 島 根 718 (696円)  
栃 木 775 (751円) 岡 山 757 (735円)  
群 馬 759 (737円) 広 島 793 (769円)  
埼 玉 845 (820円) 山 口 753 (731円)  
千 葉 842 (817円) 徳 島 716 (695円)  
東 京 932 (907円) 香 川 742 (719円)  
神奈川 930 (905円) 愛 媛 717 (696円)  
新 潟 753 (731円) 高 知 715 (693円)  
富 山 770 (746円) 福 岡 765 (743円)  
石 川 757 (735円) 佐 賀 715 (694円)  
福 井 754 (732円) 長 崎 715 (694円)  
山 梨 759 (737円) 熊 本 715 (694円)  
長 野 770 (746円) 大 分 715 (694円)  
岐 阜 776 (754円) 宮 崎 714 (693円)  
静 岡 807 (783円) 鹿児島 715 (694円)  
愛 知 845 (820円) 沖 縄 714 (693円)  
三 重 795 (771円)        
全国加重平均額 823 (798円)

 

■■ 最低賃金の計算方法を確認しておきましょう ■■

 ●時給制の場合:「時間給≧最低賃金額」ならOK

 ●日給制の場合:「{日給÷1日の所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK

 ●月給制の場合:(月給×12)÷年間総所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK

 

 

*最低賃金の対象から除かれる賃金額

・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

・1ヶ月を超える期間ごとに支払われている賃金(賞与など)

・所定労働時間を超える時間の労働、所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金、休日割増賃金など)

・午後10 時から午前5 時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

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