【法改正】兵庫県の最低賃金が776円になります

兵庫県の最低賃金が平成26年10月1日から、776円になります。

以下のパターン別に最低賃金を上回っているかをチェックしましょう。

 

(1) 時間給制の場合

    時間給≧最低賃金額(時間額)

(2) 日給制の場合

    日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

    ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)

(3) 月給制の場合

    月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

    出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他

の請負制に よって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と

比較します。

(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合

    例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、

(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

hyogo0001

 

*****************************************************************************

★ HP上では、伝えられない社労士からの情報を毎月登録者限定でお届けしています!★

↓ ご登録はコチラから【無料】 ↓

https://a09.hm-f.jp/index.php?action=R1&a=68&g=4&f=7

*****************************************************************************

お問い合わせ
フォレスト社会保険労務士事務所 貴社の人事部として "机上の空論"に留まらない ご支援をさせて頂きます!
〒550-0004 大阪市西区靭本町3-3-3サウザント岡崎橋8F
TEL:0120-793520
Copyright© 2012 フォレスト社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.