会社などにお勤めの方についての所得税の定額減税は、
「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下、「扶養控除等申告書」といいます)を
提出している勤務先において行う必要があります。
国税庁が給与所得者の方向けに作成したリーフレットに、
定額減税の対象となるかどうかなどを確認できるフローチャートが掲載されていますので、
確認しておきましょう。
― 令和6年分所得税の定額減税のための申告フロー(国税庁のリーフレットより抜粋)―
〈補足〉上記のフローチャートでいう“あなた”は、給与所得者(社員)のことを指しています。
☆ 会社は、定額減税の対象となる給与所得者(社員)に対して、
まずは、令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から
定額減税額を控除する事務を行う必要があります。
令和6年度の労働保険の年度更新の期間は6月3日(月)~7月10日(水)
厚生労働省から、令和6年度の労働保険の年度更新のお知らせがありました。
その期間などを確認しておきましょう。