令和5年度の地域別最低賃金について、各地方最低賃金審議会での答申などを経て、
すべての都道府県から正式決定の公示がありました。
発効年月日とともに、最寄りの地域の地域別最低賃金の額をご確認ください。
☆ 使用者が地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、
最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金に処されます。
改定後の地域別最低賃金の額を必ず確認するようにしましょう。
賃上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する「業務改善助成金」 を拡充
地域別最低賃金が大幅に引き上げられる模様ですが、このような流れのなかで、
政府の支援策にも強化の動きがあり、「業務改善助成金」が拡充されることになりました。
そのポイントを確認しておきましょう。
★業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、
設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。