【労働法】改正労働契約法の解説④ 不合理な労働条件の禁止について

「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10日に公布されました。この改正では、有期労働契約について、3つのルールが新たに設けられました。

今月は、今年41日より施行されることになる「不合理な労働条件の禁止」を解説します。

 

不合理な労働条件の禁止とは・・・

このルールは、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するものです。

 

◆◆ 対象となる労働条件 ◆◆◆

一切の労働条件について、適用されます

※賃金や労働時間等の狭義の労働条件だけでなく、労働契約の内容となっている災害補償、服務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生など、労働者に対する一切の待遇が含まれます。

◆◆ 判断の方法 ◆◆◆

有期労働契約を締結している労働者の労働条件と、同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働条件とを比較することになります(相違の理由が、“期間の定めがあること”であるか否かがポイント

○ 労働条件の相違が不合理と認められるかどうかは、

① 職務の内容(業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度)

② 当該職務の内容及び配置の変更の範囲…今後の見込みも含まれる

③ その他の事情(合理的な労使の慣行などの諸事情が想定される)

を考慮して、個々の労働条件ごとに判断されます。

○ 特に、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、上記①~③を考慮して、特段の理由がない限り、合理的とは認められませんので、注意が必要です。

○ 一方、定年後に有期労働契約で継続雇用された労働者の労働条件が定年前の他の無期契約労働者の労働条件と相違することについては、定年の前後で職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲等が変更されることが一般的ですので、特段の事情がない限り、合理的だと解釈されます。

◆◆ 効果 ◆◆◆

この規定は、民事的効力のある規定です

○ この規定により不合理とされた労働条件の定めは無効となり、故意・過失による権利侵害、すなわち不法行為として損害賠償が認められる可能性もあります。

→有期と無期で不合理がないか? 不安がある場合はお気軽にご相談ください。

 

☆改正労働契約法の解説は今月で最後です。

 

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フォレスト社会保険労務士事務所 社労士 林 英彦

 

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