厚生労働省から、「テレワークモデル就業規則~作成の手引き~」が公表されました。
就業規則が必要な理由などを確認しておきましょう。
☆厚生労働省からモデルが公表されたということは、これまで以上に、
各企業にテレワークに関する就業規則の整備を求めているというメッセージとも受け取れます。
就業規則の規定がないままテレワークを実施している場合は、
問題点を確認し、就業規則の整備を検討したほうがよいと思われます。
不明な点などがあれば、気軽にお声掛けください。
「男女の賃金の差異の情報公表」 令和4年7月8日から施行
話題の「男女の賃金の差異の情報公表」が、令和4年7月8日から施行されることになりました。
ポイントを確認しておきましょう。
―― 女性活躍推進法に関する制度改正
/女性の活躍に関する「情報公表」が変わります(厚労省リーフレットより)――
☆ 301人以上の企業では、必ず対応が必要となります。
なお、初回の「男女賃金の差異」の情報公表は、
施行日(令和4年7月8日)の後に最初に終了する事業年度の実績を、
その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表することとされています。
外食大手 アルバイトの賃金を1分単位で支払いへ
外食大手の企業が、これまで5分単位で店舗の勤務時間を計算していたところ、
令和4年7月1日からは1分単位でその計算をすることにしたと発表し、話題になりました。
関係者によると、都内の店舗で働くアルバイトの男性が、
全国一般東京東部労働組合に加入し、
切り捨てていた時間分の賃金を支払うように会社側に求めていたということです。
勤務時間(労働時間)の計算について、厚生労働省では、次のような説明をしています。
―高校生等のアルバイトの労働条件の確保について(要請)/割増賃金について より―
1日ごとの労働時間数は分単位で把握・確定しなければならず、割増賃金の計算の際にも、その時間を基に計算する必要があります。
なお、1か月における時間外労働、休日労働及び深夜労働の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるという端数処理は例外的に認められています。 |
☆ 当該企業では、過去の2年間について、
実際に給与とした支払った金額と新管理方式で算出した場合の金額との差額相当額を、
在籍する時間給で働く従業員に自主的に支払うことを決定したことも発表しました。
今一度、給与計算の処理方法などに不備がないかを確認いただき、
ご不明な点や不安がある場合には、気軽にお声掛けください。