短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大 少し深堀りしてみます❶

 

令和4年10月から、常時100人を超え500人以下の規模の事業所も「特定適用事業所」とされるため、

当該事業所では、これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でなかった短時間労働者のうち、

週所定労働時間20時間以上、月額賃金8.8万円以上などの要件を満たす者を、

健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。

 

この企業規模要件は、どのように判定するのでしょうか?

 

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☆ このように判定した厚生年金保険の被保険者の総数が常時100人を超え500人以下の適用事業所が、

令和4年10月から新たに特定適用事業所となります。

 

 

令和4年度の両立支援等助成金 出生時両立支援コースの変更点を確認

 

 

「両立支援等助成金」は、職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”を行う事業主を支援する制度です。

改正育児・介護休業法の施行に伴い、

令和4年度から、出生時両立支援コース及び育児休業等支援コースについて、制度内容の変更が行われています。

 

ここでは、出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)の変更の内容を紹介します。

 

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㊟ 男性労働者が育児目的休暇を取得した場合の助成は廃止されました。

 

☆ 令和4年10月から、改正育児・介護休業法による出生時育児休業も施行されますので、

中小企業におかれましては、この助成金の要件も満たしたうえで、導入するとよいかもしれません。

逆にいえば、令和4年10月1日以降にこの助成金の要件の一つである雇用環境整備の措置を実施する場合は、

その措置には、出生時育児休業に関する内容を盛り込んだものでなければならないこととされています。

 

 

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