「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が策定
働き方改革関連法による労働安全衛生法の改正に基づいて、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が策定され、本年(2019年)4月1日から適用されています。
その適用開始にあわせて、指針の中で、各企業に対して策定が求められている取扱規程について、策定の手引きが公表されていますので、そのポイントを紹介します。
【前提】労働安全衛生法に、次のような規定が新設されました(同法104条)。
●事業者は、労働安全衛生法等の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
●事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
事業者がこの規定に基づく措置を適切かつ有効に実施できるように、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が策定されました。
その指針の中で、各事業者に「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程」を策定することを求めています。
☆ 健康情報の具体的な内容は、健康診断の結果、健康診断後の措置の内容、長時間労働の医師の面接指導・保健指導の内容や、労働者から任意に提供された病歴や健康診断の結果やその他の健康に関する情報です。同時に「要配慮個人情報」に該当し、取り扱いには注意が必要です。
健康情報等の取扱規程の策定は、「指針」に基づくものであり、法的な拘束力はありませんが、厚生労働大臣は、この「指針」に関し、事業者に対して必要な指導等を行うことができることとされています。
策定をお考えであれば、気軽にお声掛けください。手引きに沿ったアドバイスをさせていただきます。