国民年金や厚生年金などの公的年金の額は、賃金や物価の変動、さらには、度重なる年金制度改革の激変を関する措置を加味して、毎年度改定されることになっています。
所要のルールに基づいて計算した結果、平成25年4月から9月までの年金額については、平成24年度の額と同額となる旨が、厚生労働省から公表されました。
◆◆平成25年4月から9月までの年金額について ◆◆
本年1月25日に、総務省から、平成24年平均の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む総合指数)の対前年比変動率が0.0%となった旨発表されました。
現在、支給されている年金は、過去、物価下落時に年金額を据え置いた経緯から、特例的に、本来よりも高い金額で支払われています(特例水準)。
この特例水準(現在2.5%)について、平成24年11月に成立した法律により、平成25年度(10月)から平成27年度までの3年間で計画的に解消することとされました。
その結果、今回公表された年金額は、平成25年4月から9月までのものとなっています。
解消のスケジュール
→平成25年10月▲1.0%、平成26年4月▲1.0%、平成27年4月▲0.5%
〔参考〕今回の年金額の改定の仕組み
○特例水準の年金額は、物価が上昇しても据え置く一方、物価が直近の年金額改定の基となる水準を下回った場合に、その分だけ引き下げるというルールになっている。…物価の変動がない場合も据え置き。○一方、法律上本来想定している年金額(本来水準)は、物価や賃金の上昇や下落に応じて増額や減額されるというルールになっている。
○物価スライド特例措置により、特例水準の年金額と本来水準の年金額とを比較していずれか高い方が支払われる。平成25年4月から9月までにおいては、特例水準の年金額の方が高いため(その差は2.5%)、特例水準の年金額が支給される。 |
<平成25年度の年金額(月額換算)>
平成24年度 |
平成25年度 |
|
国民年金(老齢基礎年金〔満額〕:1人分) |
月額65,541円 |
月額65,541円 ±0円 |
厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額*) |
月額約230,940円 |
月額約230,940円 ±0円 |
*厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準。
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