公平・公正な社会の実現、手続きの簡素化による国民の利便性の向上、行政の効率化を目的として、「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」が実施されます。
各企業(民間事業者)におかれましても、税や社会保険の手続きのため、従業員やその扶養家族のマイナンバー(個人番号)を取り扱うことになりますので、対応は必至です。
今回から数回に分けて、マイナンバー制度の実施に伴う注意点などをお伝えしたいと思います。まずは、制度の基本を、今一度確認しておきましょう。
【マイナンバー制度の基本】
<マイナンバーとは?>
国民1人ひとりが持つことになる12桁の番号のことです。
※ マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生
変更されません。
<自己のマイナンバーは、いつ、どのように知るのか?>
平成27年10月から、住民票を有するすべての人に、1人に1つのマイナンバーが通知されます。
※ 市町村から、住民票の住所に、書留郵便にて、マイナンバーの通知が送られます。
<個人番号カードが交付されます>
マイナンバーの通知後に市町村に申請をすると、身分証明やさまざまなサービスに利用できる個人番号カードが
交付されます。
(政府広報の資料より)
※ 個人番号カードは、平成28年1月から交付されます。個人番号カードに記録されるのは、券面に記載さ
れた氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などのプライバシー性の高い個
人情報は記録されません。
<マイナンバーが必要となるのは?>
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。
<マイナンバー制度の根拠法令は?>
マイナンバー制度は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(略称:
番号法)」に基づいて実施されます。
※ 番号法は、平成25 年5月31 日公布され、本格実施に向けて準備が進められてきました。
※ 「マイナンバーを用いた個人情報の追跡・突合が行われ、集約された個人情報が外部に漏えいするので
はないか」とか、「他人のマイナンバーを用いた成りすまし等により財産その他の被害を負うのではな
いか」といった不安は誰もが抱くところです。そこで、番号法では、マイナンバーの利用範囲を限定
し、利用目的を超えた目的での利用を禁止するなどの保護措置を規定しています。
また、違反に対する罰則も規定しています。違反行為者が従業員(マイナンバーを取り扱う事務担当
者等)であった場合、企業にも罰金刑を科す両罰規定も設けられています。
※ 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。