【こんな助成金です】
・ 中小の建設事業主が労働者に、厚生労働省や労働局の認定を受けている教習所の講習を受けさせて、経費を負担した時に支給される助成金です。
【こんな会社におすすめです】
・ 労働者の技能の向上を図り、長期間働いてもらいたい会社。
【受給額】
・ 教習所の講習に要した経費の9割が支給されます。
・ 1つの講習について1人当たり、20万円を上限とします。
【受給への流れ】
① 訓練を開始する。
② 訓練が終了した日の翌日から2カ月以内に、支給申請書を管轄の労働局に提出します。
【注意】
・ 本助成金の対象となる事業主は中小の建設業に限られます。
・ 本助成金の対象となる労働者は雇用保険の被保険者に限られます。