【判例】電通事件(過労自殺)

● 内 容

・男性労働者が入社から約1年半後にうつ状態となり自殺をした

・両親は長時間労働及び睡眠不足がうつ病の原因として会社に対して約2億2260万円の損害賠償を請求した

・会社は男性労働者の労働時間が他のメンバーより突出して多いのもではない。また、土曜の夜に出勤して日曜の朝に帰るなど理解しがたい行動パターンがあったと主張

・裁判所は、ほぼ両親の主張を認め1億6800万円の和解金で決着がついた

 

● 解 説

労働者の自殺について使用者の損害賠償責任を認めた初めての最高裁判決として、その後の労使関係の在り方に大きな影響を与えた判決でした。

 

会社側の従業員の特異性に関する主張に対しても「使用者は、各労働者が従事すべき業務に適するか否かを判断して、その配置先、遂行すべき業務の内容等を定めるものであり、その際に、各労働者の性格も考慮することができるのである。」として退けています。

 

このような判例の下、平成23年12月には精神障害の労災認定の基準が新たに定められ、どのようなケースが業務上のもの(労災)とされるかが具体的に例示されています。

 

その中で分かりやすい時間外労働(週40時間を超える労働)に対する例示をご紹介しましょう!

☑発病直前の1か月におおむね160時間以上の時間外労働を行った場合

☑ 発病直前の2か月連続して1月あたりおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合

☑ 発病直前の3か月連続して1月あたりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合

 

上記の条件に該当し精神障害を発病した場合、またそれにより自殺した場合も労災として認定され使用者の責任が明確になります。

 

万が一の場合には、会社の存続が危ぶまれる損害賠償金が想定できます。

労働時間管理、業務の効率化、適正配置、健康診断について、しっかりと取り組んできましょう!

 

 

 


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