【労務情報】残業代ゼロ制度の議論

内閣総理大臣を議長とする産業競争力会議において、新たな労働時間制度の議論が行われています。その会議で配布された資料に盛り込まれていた、残業代ゼロを認める制度が注目を集めています。

概要をチェックしておきましょう。

 

産業競争力会議で議論されている新たな労働時間制度の概要

「働き過ぎ防止に真剣に取り組むこと」を改革の前提とした上で、「個人の意欲と能力を最大限に活用するための新たな労働時間制度」を導入することが検討されています。

基本的な考え方として、

・一定の要件を前提に、時間ではなく、成果ベースの労働管理

・職務内容(ジョブ・ディスクリプション)の明確化が前提要件

などが掲げられており、それに沿って、次の2つの制度のイメージが提示されています。

 

Aタイプ 労働時間の上限を要件とするタイプ。総労働時間の上限を設定し、その中で働き方を柔軟にする。

→子育てや親の介護などを余儀なくされる労働者などに向く。

 

Bタイプ 報酬の下限を要件とするタイプで、例えば年収1,000万円以上など、高めの水準を要件とする。

→高収入者が対象となり、ハイパフォーマーがより能力を発揮することや、プロフェッショナルの育成などに向く。

 

 

Aタイプ(労働時間上限要件型)

Bタイプ(高収入・ハイパフォーマー型)

対象

・国が示す対象者の範囲の目安を踏まえ、労使合意を要する。

(職務経験が浅い、受注対応等、自己で管理が困難な業務従事者は対象外)

・本人の希望選択に基づき決定。

・高度な職業能力を有し、自律的かつ創造的に働きたい社員。

(対象者の年収下限要件(例えば概ね1,000万円以上)を定める)

・本人の希望選択に基づき決定。

労働条件

報酬等

・労働条件の総枠決定は法律に基づき、労使合意で決定。

(年間労働時間の量的上限等は国が一定の基準を示す)

・期初に職務内容を明示し、業務計画や勤務計画を策定。

不適合の場合、通常の労働管理に戻す等の措置。

・報酬は労働時間と峻別し、職務内容と成果等を反映。

(基本は、ペイ・フォー・パフォーマンス)

・労働基準法と同等の規律がある場合、現行の労働時間規制等とは異なる選択肢を提示し、労使協定に基づく柔軟な対応可。

・期初に職務内容や達成度・報酬等を明確化。

・職務遂行手法や労働時間配分は個人の裁量に委ねる。

・仕事の成果・達成度に応じて報酬に反映。

(完全な、ペイ・フォー・パフォーマンス)

・成果未達等により年収要件に不適合の場合は通常の労働管理に戻す等の措置。

 

なお、子育て・親介護のニーズに応えるため、既存の企画型裁量労働制やフレックスタイム制の

拡充などの見直しも図ることとされています。

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