【労働法】パートタイム労働法の改正のお知らせ

パートタイム労働法が改正されました。この改正が実際に施行されるのは、公布の日(平成26年4月23日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされていますが、パートタイム労働者(※)を雇い入れている事業主様においては、改正内容を理解して、準備しておく必要があるでしょう。

改正の概要は次のとおりです。

※パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の対象となるパートタイム労働者(短時間労働者)とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」です。

 

【パートタイム労働法の改正の概要】

 

1 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大

正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者については、これまで、

①職務内容が正社員と同一、

②人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、

③無期労働契約を締結しているパートタイム労働者である

とされていましたが、改正後は、①と②に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員との差別的取扱いが禁止されることになりました。

 

2 「短時間労働者の待遇の原則」の新設

事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないとする、広く全てのパートタイム労働者を対象とした待遇の原則の規定が創設されました。

改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方も念頭に、パートタイム労働者の雇用管理の改善を図っていくことが必要とされます。

 

3 パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設

事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、パートタイム労働者の雇用管理の改善等に関する措置の内容について、説明しなければならないとされました。

【事業主が説明する雇用管理の改善等に関する措置の内容の例】

・賃金制度はどうなっているか

・どのような教育訓練や福利厚生施設の利用の機会があるか

・どのような正社員転換推進措置があるか など

 

4 パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主による体制整備の義務の新設

事業主は、パートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないとされました。

 

☆施行されるまでに少し期間がありますが、是正の勧告に従わなかった事業主名の公表など法令遵守を促進するための体制も強化されます。詳しい内容、対策などについては、気軽にお声がけください。

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