国民年金・厚生年金保険などの公的年金の額について、平成26年度においては、平成25年度末と比べ0.7%引き下げることとされました。
〔解説〕
平成11年~13年までの間において、物価が下落したにもかかわらず年金額を据え置いた影響で、法律が本来想定している水準(本来水準)よりも2.5%高い水準(特例水準)で支給が行われていることについて、平成24年11月に成立した改正法の規定に基づき、特例水準を引き下げることにより、段階的に解消を行うこととされました。
平成26年度の年金額については、段階的解消の規定による特例水準の引き下げ幅が1.0%とされていましたが、賃金の指数の上昇により、本来水準の改定の基準がプラス0.3%となったため、その引き下げ幅が0.7%とされました(若干緩和)。
◆◆特例水準の解消と平成26年度の年金額 ◆◆
特例水準の解消(=実際の支給額の引き下げ)は、現役世代の負担等を考慮して、平成25年10月分から実施されたものです。3回にわたる引き下げが計画されていますが、今回は2回目にあたります(3回目は、平成27年度で0.5%引き下げ予定)。
標準的な老齢年金の年金額について、月額換算した額で解消の推移を見てみましょう。
<解消の推移〔特例水準による老齢年金の年金額(月額換算)について〕>
平成25年4月~平成25年9月 | 平成25年10月~平成26年3月(1回目の引き下げ) | 平成26年度 (2回目の引き下げ) | |
国民年金(老齢基礎年金〔満額〕:1人分) | 月額65,541円 | 月額64,875円 | 月額64,400円 |
厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額*) | 月額約230,940円 | 月額約228,591円 | 月額約226,925 円 |
*厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36.0万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準。
今回の引き下げでは、本来1%の引き下げ幅が0.7%になりましたので、当初の試算額よりは若干多くもらえ
ることになります。3回目の引き下げ率は0.5%が予定されていますが、これも賃金の上昇率によっては変わる
可能性があります。1年後の賃金上昇率が気になるところですね。
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