本年3月1日から、雇用保険二事業の助成金の一つである労働移動支援助成金について拡充が図られ、従来からある再就職支援奨励金に加え、新たに「受入れ人材育成支援奨励金」が創設されました。
労働移動支援助成金 |
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再就職支援奨励金 |
受入れ人材育成支援奨励金〔新設〕 |
離職を余儀なくされる労働者の再就職支援を民間職業紹介事業者に委託等して行う事業主を助成 |
離職を余儀なくされた労働者を雇い入れ訓練を行う事業主を助成 → 以下でポイントを紹介 |
◆◆ 受入れ人材育成支援奨励金のポイント ◆◆
1 主たる支給要件
次のすべての措置をとることが必要です。
① 対象労働者を次のア~ウのいずれかにより受け入れること。
ア 雇用対策法に基づく再就職援助計画等の対象者を離職日から1年以内に期間の定めがない労働者として雇い入れる。
イ 移籍により、移籍元事業主における離職日から6か月以内に期間の定めがない労働者として受け入れる。
ウ 在籍出向により受け入れた上で、受入れの日から6か月以内に、移籍に切り換えて期間の定めのない労働者として受け入れる。
② 職業訓練計画を作成すること。
③ 職業訓練計画を含めた申請書類を管轄の労働局に提出し、訓練開始前に認定を受けること。
④ 職業能力開発推進者を選任すること。
⑤ ③により認定を受けた計画に基づき、対象者の雇入れた日(又は受入れた日)から1年以内に訓練を開始すること。
⑥ 訓練実施期間中に対象者に対し賃金を支払うこと。
2 支給額
訓練の種類に応じて、1つの職業訓練計画について支給対象者1人当たり下表の支給額の合計がまとめて支給されます。ただし、1年度1事業者あたり5,000万円を上限とします。
訓練の種類 |
助成対象 |
支給額 |
Off-JT | 賃金助成 | 1時間あたり800円 |
訓練経費助成 | 実費相当額 上限30万円 | |
OJT | 訓練実施助成 | 1時間あたり700円 |
この拡充は、「失業なき労働移動の実現」を目指す政策を具体化したものです。詳細や他の助成金の情報を知りたいときは、気軽にお声掛けください。
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