厚生労働省は、令和6年度に長時間労働が疑われる事業場に対して
労働基準監督署が実施した監督指導の結果を取りまとめ、監督指導事例とともに公表しましました。
令和6年度の監督指導実施状況のポイントと主な監督指導事例を確認しておきましょう。
☆ 時間外労働の上限規制など、
企業が遵守すべき労働基準関係法令のルールにはさまざまなものがありますので、
違反がないか、定期的にチェックしておく必要があるでしょう。
不明な点等があれば、気軽にお声掛けください。
高年齢雇用継続給付・介護休業給付・育児休業給付の支給限度額等の変更
令和7年8月から、
雇用保険の給付である高年齢雇用継続給付・介護休業給付・育児休業等給付の支給限度額等が変更されています。
これらの給付は、雇用保険の被保険者である従業員に支給されるものですが、
企業としても、以下で紹介する変更の内容は把握しておきたいところです。
――― 高年齢雇用継続給付・介護休業給付・育児休業等給付の支給限度額等の変更 ―――
高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)●支給限度額: R7.7.31まで 376,750円 → R7.8.1から386,922円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額が支給限度額(386,922円)以上であるときには、 高年齢雇用継続給付は支給されません。また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と 高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、 386,922円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。
●最低限度額: R7.7.31まで 2,295円 → R7.8.1から2,411円 高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
〈補足〉60歳到達時の賃金が上限額超又は下限額未満の場合、賃金日額ではなく、 上限額又は下限額を用いて支給額を算定しますが、その上限額又は下限額も変更されています。 |
介護休業給付(介護休業給付金)上限額: R7.7.31まで 347,127円 → R7.8.1から356,574円 |
育児休業給付(出生時育児休業給付金・育児休業給付金)
出生時育児休業給付金上限額(支給率67%): R7.7.31まで 294,344円 → R7.8.1から302,223円 育児休業給付金 上限額(支給率67%): R7.7.31まで 315,369円 → R7.8.1から323,811円 上限額(支給率50%): R7.7.31まで 235,350円 → R7.8.1から241,650円 |
出生後休業支援給付(出生後休業支援給付金)上限額: R7.7.31まで 57,111円 → R7.8.1から58,640円 |
育児時短就業給付(育児時短就業給付金)
●支給限度額: R7.7.31まで 459,000円 → R7.8.1から471,393円支給対象月に 支払いを受けた賃金の額が支給限度額(471,393円)以上であるときには、 育児時短就業給付は支給されません。また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と 育児時短就業給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、 471,393円-(支給対象月に支払われた賃金額)が支給額となります。 ●最低限度額: R7.7.31まで 2,295円 → R7.8.1から2,411円 育児時短就業給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。 |
☆ 各給付について、支給要件や支給額の計算方法を知りたいなど、
詳しい内容のアドバイスが必要であれば、気軽にお声掛けください。