最低賃金引上げ支援対策費補助金制度(業務改善助成金)は、事業場内の最も低い時間給を、計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対して支給されるものです。
就業規則の作成、労働能率の増進に資する設備・機器の導入、研修等の実施に係る経費の1/2(上限100万円)が助成されます。
対象となるのは、対象地域に事業場を置く一定の中小事業主ですが、平成25年度補正予算により、その対象地域が拡充されました。
◆◆ 平成25年度補正予算成立より対象地域に追加された7府県 ◆◆◆
埼玉県、千葉県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県
*これにより、地域別最低賃金が800円を超えている東京都、神奈川県、大阪府を除いた44道府県が対象地域となります。
◆◆ 最低賃金引上げ支援対策費補助金制度(業務改善助成金)の概要 ◆◆◆
① 支給要件
ア 賃金引上げの策定
事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以上に引上げ
イ 1年当たりの賃金(時間給)の引上げ額は40円以上(就業規則等に規定)
ウ 引上げ後の賃金支払実績
エ 業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取
オ 賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと 等
② 支給額 ……上記①オの経費* の2分の1(上限100万円)
③ 支給回数……賃金引上計画期間中に支給要件を満たした年度に1回支給
④ 申請先 ……事業場の所在地を管轄する都道府県労働局
*業務改善助成金の対象経費の例
(1) 就業規則の作成や改定(事業場内で最も低い賃金の引上げ等に伴う規定の作成・改正のための社会保険と労務士の手数料)
(2) 賃金制度の整備(事業場内で最も低い賃金の引上げに伴う賃金制度の見直しのための賃金コンサルタント経費)
(3) 労働能率の増進に資する設備・機器の導入(在庫管理、仕入れ業務の効率のためのPOSレジシステムの購入費用、作業効率及び安全性の向上を目指した工場、店舗等の改装、機器等の購入費)
(4) 労働能率の増進に資する研修(新設備導入に必要な労働者の操作研修の費用)
詳細については是非お尋ねください。就業規則の作成や改定時の社会保険労務士の手数料や、賃金コンサル費
も、対象経費になります。この機会に就業規則や賃金制度を見直してみませんか。
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