「自動車や自転車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額」が引き上げられました。そのポイントを確認しておきましょう。
――――――― いわゆるマイカー等通勤者の通勤手当の非課税限度額の改正のポイント ―――――――
この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。
自動車や自転車などの交通用具を使用して通勤している方に通勤手当を支払っている企業においては、チェックしておく必要があります。なお、電車やバスなどの交通機関のみを利用して通勤している場合の通勤手当の非課税限度額については、改正はありません。












