社会保険労務士の業務に労務監査を明記するなどの第9次社労士法改正が成立

 

 

令和7年の通常国会において、「社会保険労務士法の一部を改正する法律」が成立し、

令和7年6月25日付けの官報に公布されました(一部を除き、公布の日に施行)。

この改正法により、かねてから全国社会保険労務士会連合会及び全国社会保険労務士政治連盟が、

最重点課題として取り組んできた第9次社会保険労務士法改正が実現しました。

その改正の項目などは、次のとおりです。

 

― 「社会保険労務士法の一部を改正する法律(令和7年法律第77号)」の改正項目 ―

<改正の項目>第一 社会保険労務士の使命に関する規定の新設

第二 労務監査に関する業務の明記

第三 社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備

第四 名称の使用制限に係る類似名称の例示の明記

 

<施行期日>

公布の日=令和7年6月25日

(ただし、第四は公布の日から起算して10日を経過した日から、第三は令和7年10月1日)

例)社会保険労務士の使命(社会保険労務士法第1条)〔全条文〕

社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、

事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、

もって豊かな国民生活および活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。

 

 

 

☆ 社会保険労務士の業務に労務監査が含まれることを明確にするための改正が行われ、

また、社会保険労務士が労働審判手続に補佐人として出廷できる旨を明確するための改正も行われました。

このような業務の明確化を図ったことから、より責任感をもって業務に取り組むというメッセージとして、

社会保険労務士法の第1条に「社会保険労務士の使命」が規定されたのだと受け止めています。

この使命を果たせるよう、努力して参ります。

 

 

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