全世代型社会保障検討会議の最終報告である「全世代型社会保障改革の方針」が、令和2年12月中旬に閣議決定されました。
報道などでも話題となっている主要な項目については、次のような方針が示されています。
―――――― 全世代型社会保障改革の方針/注目の項目の方針は? ――――――
●後期高齢者の自己負担割合の在り方
後期高齢者(75歳以上。現役並み所得者は除く)であっても課税所得が28万円以上(所得上位30%)かつ年収200万円以上(単身世帯の場合。
複数世帯の場合は、後期高齢者の年収合計が320万円以上)の方に限って、その医療費の窓口負担割合を2割とし、それ以外の方は1割とする。
今回の改革の施行時期は、令和4年度後半までの間で、政令で定めることとする。
また、2割負担への変更により影響が大きい外来患者について、施行後3年間、1か月分の負担増を、最大でも3,000円に収まるような措置を導入する。
●待機児童の解消
待機児童対策として、令和3年度から令和6年度末までの4年間に約14万人分の保育の受け皿を整備する。
その際、児童手当については、令和4年10月支給分から、高所得の主たる生計維持者(年収1,200万円以上の者)を特例給付の対象外とする。
●男性の育児休業の取得促進
男性の育児参加を進めるため、出生直後の休業の取得を促進する新たな枠組みを導入するとともに、
本人又は配偶者の妊娠・出産の申出をした個別の労働者に対する休業制度の周知の措置や、研修・相談窓口の設置等の職場環境の整備等について、事業主に義務付けること、男性の育児休業取得率の公表を促進することを検討し、労働政策審議会において結論を取りまとめる。
☆ 上記で取り上げた項目については、いずれについても、「令和3年の通常国会に必要な法案の提出を図る」としています。
同国会の動向に注目です。
ワ―ケーションやブレジャー 国交省・観光庁が推奨
国土交通省・観光庁は、ワ―ケーションやブレジャー等の制度導入を検討される企業の経営者や人事、総務部門向けに、簡易版のパンフレットを作成しました。
耳慣れない用語かもしれませんので、その概要を紹介させていただきます。
―――― ワ―ケーション、ブレジャーとは?(観光庁のパンフレットより) ――――
●ワーケーション
Work(仕事)とVacation(休暇)を組み合わせた造語。
テレワーク等を活用し、リゾート地や温泉地、国立公園等、普段の職場とは異なる場所で余暇を楽しみつつ仕事を行うことです。休暇主体と仕事主体の2つのパターンがあります。
●ブレジャー(ブリージャー)
Business(ビジネス)とLeisure(レジャー)を組み合わせた造語。
出張等の機会を活用し、出張先等で滞在を延長するなどして余暇を楽しむことです。
☆ 休暇取得の促進や分散化を促進するための新たな仕組みとして、普及・促進が図られています。
観光庁では、今後、内容を拡充した企業向け詳細版を作成し、さらには受入地域向けの冊子の作成も予定しているということです。
新型コロナウイルス感染症が収束に向かったら、導入を検討してみてもよいかもしれませんね。
e-Govポータルからお知らせ リニューアル後の確認事項を整理
e-Gov ポータルは、行政機関が発信する政策・施策に関する情報、行政サービス、各種オンラインサービスなどに関する情報を対象に、情報ナビゲーションに資することを目的として総務省行政管理局が整備、運営するWebサイトです。
このサイトから、令和2年12月下旬に、「2020年11月以前からご利用いただいている方へ-必ずお読みください-」という案内がありました。
e-Govは、令和2年(2020年)11月24日にリニューアルされましたが、従前から利用されていた皆様向けに、新しくなったe-Govの使い方について、電子申請サービスを中心に、特に確認していただきたい点をまとめたということです。
そのポイントを紹介します。
―――― e-Govポータルからお知らせ-必ずお読みください-のポイント ――――
1.利用者アカウントの作成、ログインが必須になります
リニューアル後のe-Govでは、「e-Gov電子申請サービス」、「政策に関する企画・提案」の利用に当たり、利用者アカウントの作成及びログインが必須となりました。
リニューアル前のe-Gov電子申請サービスで「パーソナライズ機能」を利用されていた方でも、改めてアカウントを作成、ログインする必要があります。
また、リニューアル前にパーソナライズ機能を利用されていた方は、過去の申請案件をアカウントに紐付けることができます。
2.利用準備について事前確認が必要です
電子申請サービスを利用される際は、必ず、事前にe-Gov電子申請の利用準備をご確認ください。
3.電子申請アプリケーションのインストールが必要です
電子申請サービスの利用には、「e-Gov電子申請アプリケーション」のインストールも必要です。
リニューアル前にアプリケーションをインストールされていた方であっても、リニューアル後のアプリケーションをインストールしていただく必要があります。
4.リニューアル以前に作成したデータについて
新しくなったe-Gov電子申請アプリケーションにおいても、作成した申請データ等を一式保存しておき、必要時に読込むことにより再利用できますが、読込むことができる申請データは、リニューアル以降に保存された申請データ等に限られます。
リニューアル以前に作成したデータを読込むことはできませんので、大変お手数ですが、初回に限り、全ての申請届出事項を入力いただけますようお願いします。
☆ 実際に、令和2年11月24日以降にはじめてe-Govを利用される際には、同サイトにおいて、必ず確認するようにしましょう。
サイト上の指示に従えば、必要な設定は完了すると思いますが、多少の時間は割かれることになります。利用するのであれば、余裕をもって準備しておきましょう。