令和2年7月初旬  厚生労働省から、令和元年度(2019年度)「個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表

“いじめ・嫌がらせ”が労働トラブルのトップ 相談件数では8年連続

 

 

 

令和2年7月初旬に、厚生労働省から、令和元年度(2019年度)「個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました。

 

「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルに発展することの未然防止や、トラブルの早期解決を支援するもので、「総合労働相談」、労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。

 

 

 

 

―――――― 令和元年度「個別労働紛争解決制度の施行状況」のポイント ――――――

 

 

●総合労働相談件数、助言・指導申出の件数は前年度より増加。あっせん申請の件数は前年度並み。

 

・総合労働相談件数は118万8,340件で、12年連続で100万件を超え、高止まり

 

 

●民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全てで、「いじめ・嫌がらせ」が引き続きトップ

 

・民事上の個別労働紛争の相談件数では、87,570件(同5.8%増)で8年連続トップ

……下記の【図:民事上の個別労働紛争|主な相談内容別の件数推移(10年間)】参照

 

・助言・指導の申出では、2,592件(同0.3%減)で7年連続トップ

 

・あっせんの申請では、1,837件(同1.6%増)で6年連続トップ

 

 

 

 

【図:民事上の個別労働紛争|主な相談内容別の件数推移(10年間)】

 

図①

 

 

 

 

☆ 個別労働紛争のトップが「いじめ・嫌がらせ」であるということは知っておきたいところです。

このような状況をみると、各企業において、各種ハラスメントの防止対策などに万全を期す必要があるといえます。

 

 

 

 

 

 

 

障害者雇用に関する優良な中小事業主の認定制度 認定マーク決定 愛称は「もにす」

 

 

 

障害者雇用促進法の改正により「障害者雇用に関する優良な中小事業主の認定制度」が設けられ、令和2年4月1日から施行されています。

 

この制度は、常時雇用する労働者の数が300人以下の中小事業主について、一定の基準を満たす場合には、申請により、厚生労働大臣から認定を受けることができるものです。

 

この認定制度について、認定マークのデザイン・愛称が決定されました。

 

この制度のメリットとともに確認しておきましょう。

 

 

 

 

―障害者雇用に関する優良な中小事業主の認定制度 認定事業主となることのメリット―

 

 

 

その1 障害者雇用優良中小事業主認定マーク(愛称:もにす)が使用できます

 

障害者雇用優良中小事業主(もにす認定事業主)は、以下の商品等に「障害者雇用優良中小事業主認定マーク」を付することができます。

*愛称は「もにす」。

 

共に進む(ともにすすむ)という言葉と、企業と障害者が共に明るい未来や社会に進んでいくことを期待して名付けられました(公募により決定)。

 

 

 

<認定マーク:もにす>

図②

 

【認定マークを表示できる商品等】

 

・商品

・役務の提供の用に供する物

・商品、役務又は事業主の広告

・商品又は役務の取引に用いる書類等

・事業主の営業所、事務所その他の事業場

・労働者の募集の用に供する広告又は文書

 

 

 

その2 日本政策金融公庫の低利融資対象となります

 

その3 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークによる周知広報の対象となります

 

その4 公共調達等における加点評価を受けられる場合があります

 

 

 

 

☆ 対象となるのは、常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主様に限られますが、興味があれば、気軽にお尋ねください。

認定事業主になるための基準・手続などについて、アドバイスさせていただきます。

 

 

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