これまでの職場意識改善助成金が改称・拡充され、「時間外労働等改善助成金」が創設されました。 この助成金は、中小企業が時間外労働の上限規制等に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む事業主を助成するもので、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。概要は次の とおりです。
―――――――――――― 時間外労働等改善助成金の概要 ――――――――――――
対象事業主→労災保険の適用事業である一定の中小企業事業主(コースによって他の条件も満たす必要があります)
コース | 概要 | 助成額 | |
時間外労働上限設定コース | 時間外労働の上限設定を行うことを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成 | ⑴ 助成率3/4(事業規模30名以下かつ一定の機器・ソフトウェア等の導入経費が30万円を超える場合は4/5を助成)
⑵ 上限額 対象となる事業主が平成30年度(又は平成31年度)に有効な36協定において、 時間外労働の上限を月45時間以下、年間360時間以下に設定した場合は、上限額150万円など 〈補足〉さらに、週休2日制とした場合に上限額を加算(助成金の合計は200万円まで) |
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勤務間インターバル導入コース | 勤務間インターバル制度を導入することを目的として、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成 | ⑴ 助成率3/4(事業規模30名以下かつ一定の機器・ソフトウェア等の導入経費が30万円を超える場合は4/5を助成)⑵ 上限額 インターバル時間数等に応じて、
①9時間以上11時間未満 40万円 ②11時間以上 50万円 など |
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職場意識改善コース | 所定労働時間の削減、年次有給休暇取得促進に取り組むこと等を目的として、
外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成 |
⑴ 助成率3/4(事業規模30名以下かつ一定の機器・ソフトウェア等の導入経費が30万円を超える場合は4/5を助成)⑵ 上限額 【年次有給休暇の取得促進、所定外労働時間の削減を取組む場合】
①労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数(年休取得日数)を4日以上増加 ②労働者の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を5時間以上削減 100万円 ※年次有給休暇の平均取得日数を12日以上増加させた場合は上限額50万円を加算する。 【特例措置対象事業主】 週所定労働時間を2時間以上短縮し40時間以下とする 50万円 |
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テレワークコース | 在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対してその経費を助成 | 助成額は省略 | |
団体推進コース | 3社以上で組織する中小企業の事業主団体において、傘下企業の労働時間短縮や賃金引上げに向けた生産性向上に資する取組に対して、その経費を助成 |
☆ 概要をご確認の上、気になるコースがあればお声かけください。詳細を説明させていただきます。なお、各コースについて、申請の受付に締め切りが設けられています。申請するのであれば、早めに対応する必要があります!