今年も最低賃金が大きく引き上げられるようで、各都道府県の金額が順次確定されています。
最低賃金のギリギリで給与設定している会社は、注意して確認しましょう。
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■■ 最低賃金の計算方法を確認しておきましょう ■■
●時給制の場合─────────────────────────
「時間給≧最低賃金額」ならOK
●日給制の場合─────────────────────────
「{日給÷1日の所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK
●月給制の場合─────────────────────────
「{(月給×12)÷年間総所定労働時間}≧最低賃金額」ならOK
地域別最低賃金については、最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金と定められていますのでご注意ください。