雇用調整助成金をR4.12以降に初めて活用する場合は、経過措置が使えないという情報でしたが、
コロナによる売上減等を理由とする休業の場合は、一部の経過措置が適用されることとなりました。
(計画届不要、残業相殺なし、短時間休業要件緩和)
動画で解説していますので、御覧ください!
雇用調整助成金をR4.12以降に初めて活用する場合は、経過措置が使えないという情報でしたが、
コロナによる売上減等を理由とする休業の場合は、一部の経過措置が適用されることとなりました。
(計画届不要、残業相殺なし、短時間休業要件緩和)
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