トップ
>
お知らせ(2022年07月)
>
【Youtube】セクハラ行為の懲戒処分の妥当性
【Youtube】セクハラ行為の懲戒処分の妥当性
2022-07-28
ハラスメントの問題が発生すると、
会社は加害者側と被害者側の間に挟まれ、対応に苦慮します。
問題が小さいうちに気軽に相談できる体制を作っておくことが大事です。
https://youtu.be/wKKhCWiDfP0
←「
【Youtube】外回り営業の事業場外みなし労働時間制
」前の記事へ 次の記事へ「
【Youtube】病気による休業期間の給与補償
」→
貴社の人事部として "机上の空論"に留まらない ご支援をさせて頂きます!
〒550-0004 大阪市西区靭本町3-3-3サウザント岡崎橋8F
TEL:0120-793520
~中小企業の社長のための~ 8つのトラブル事例のご紹介
社会保険労務士が作成した小冊子
『イキイキ企業が使っている就業規則の秘密!』(非売品)
を無料でプレゼント
!
最新のお知らせ
「フリーランス」と「労働者」の違いを理解していますか?
労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう~厚労省が改めて周知~
健康保険の被保険者資格取得届等に「資格確認書発行要否のチェック欄」
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)を見直し
令和6年分の年末調整 定額減税に関する事務を行う必要があります!
令和6年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更 対応はお済ですか?
個別労働関係紛争における相談件数 “いじめ・嫌がらせ”が12年連続トップ
賃金のデジタル払い 資金移動業者を厚生労働大臣が初めて指定(厚労省)
令和6年度の地域別最低賃金の改定状況
若年層は育休取得率が高い企業にポジティブなイメージを抱いている
カテゴリー
YouTube動画
(70)
すべて
(642)
サービス
(7)
セミナー
(8)
助成金
(54)
労働判例
(81)
就業規則のポイント
(8)
就業規則(ひな形)
(6)
書式集
(59)
行政資料
(14)
過去のお知らせ
2024年12月
2024年11月
2024年10月
2024年9月
2024年8月
2024年7月
2024年6月
2024年5月
2024年4月
2024年3月
2024年2月
2024年1月
2023年12月
2023年11月
2023年10月
2023年9月
2023年8月
2023年7月
2023年6月
2023年5月
2023年4月
2023年3月
2023年2月
2023年1月
2022年12月
2022年11月
2022年10月
2022年9月
2022年8月
2022年7月
2022年6月
2022年5月
2022年4月
2022年3月
2022年2月
2022年1月