いわゆる令和7年年金制度改正法の附則において、短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度(保険料調整制度)が設けられ、令和8年10月1日から施行されました。
日本年金機構から、従業員50人以下の事業主の皆さまに向けて、この制度を周知するためのチラシが公表されていますので、確認しておきましょう。
―――保険料調整制度 > どのような制度ですか?(日本年金機構のチラシから抜粋)―――
☆ この制度は、令和8年10月1日施行ですが、必要性が増してくるのは、特定適用事業所の事業規模要件の段階的な引き下げが開始される令和9年10月1日以降になると思われます。
またご案内いたします。












