「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策(令和8年1月23日決定)」などを踏まえ、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が改正され、令和8年6月14日から段階的に適用されることになりました。
そのポイントをまとめたリーフレットが厚生労働省から公表されていますので、確認しておきましょう。
― リーフレット 外国人雇用管理指針改正の主なポイント(令和8年6月14日適用分)―
☆ 外国人雇用管理指針について、上記のほか、令和8年10月から改正パートタイム・有期雇用労働法施行規則などが施行されること、令和9年4月から育成就労制度が施行されることなどを踏まえた改正も行われており、段階的に適用されることになっています。
外国人労働者を雇用されている(雇用する予定がある)場合は、確認しておきましょう。













