在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」を改定 令和8年4月から

厚生労働省から、令和8年度の年金額改定についてお知らせがありました。令和8年度の年金額は、法律の規定に基づき、国民年金(基礎年金)は1.9%の引き上げ、厚生年金保険(報酬比例部分)は2.0%引き上げられます。また、在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」についても、名目賃金の変動に応じて改定が行われるということです。ここでは、在職老齢年金に着目してお伝えします。

 

 

―――――――在職老齢年金の計算に用いる「支給停止調整額」の改定(令和8年4月~)―――――――――

 

「支給停止調整額」は、令和7年の年金制度改正により法定の額の引き上げ(48万円→62万円)が行われ、これに名目賃金の変動に応じた改定が適用され、令和7年度の51万円から、令和8年度は「65万円」に大幅に引き上げられることになりました。

~令和8(2026)年3月

賃金(賞与込み月収)+年金の月額が、・「51万円」超えないとき➔年金の減額なし

・「51万円」超えるとき➔ 年金の減額あり(超える額の2分の1を支給停止)

令和8(2026)年4月~

賃金(賞与込み月収)+年金の月額が、・「65万円」超えないとき➔年金の減額なし

・「65万円」超えるとき➔ 年金の減額あり(超える額の2分の1を支給停止)

〈補足〉上記の減額(支給停止)の仕組みは、令和4年4月施行の改正で、60歳台前半の在職老齢年金と60歳台後半・70歳以上の在職老齢年金に共通のものとなっています。

 

―――――――――――――― イメージ図/厚生労働省の資料を一部修正 ――――――――――――――

画像1

※老齢基礎年金は減額されません。

 

この改正により、老齢厚生年金の減額(支給停止)を避けるために働き控えをする従業員は、大幅に減少することになりそうですね。

 

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