【書式】1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届

1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、労働者に通知することにより、1日に10時間まで労働させることができる制度。

 

1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届

お問い合わせ
フォレスト社会保険労務士事務所 貴社の人事部として "机上の空論"に留まらない ご支援をさせて頂きます!
〒550-0004 大阪市西区靭本町3-3-3サウザント岡崎橋8F
TEL:0120-793520
Copyright© 2012 フォレスト社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.