平成26年8月1日から、雇用保険の高年齢雇用継続給付の支給限度額、育児休業給付・介護休業給付の計算に用いる休業開始時の賃金日額の上限等が変更されています。
◆ 高年齢雇用継続給付の支給限度額 → 340,761円
◆ 育児休業給付・介護休業給付の計算に用いる休業開始時の賃金日額の上限 → 14,200円
この変更の結果、従業員の方への支給額が変更されることがあります。各給付金の支給額を再確認しておきましょう。
――――― 各給付金の支給額 ――――
1 高年齢雇用継続給付(高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金)の支給額
支給額は、一の支給対象月(一暦月)について、賃金の低下の割合に応じて次の額です。
賃金の低下の割合 | 支給額 | |
支給対象月の賃金が「60歳時点の賃金の月額*」に比べ | 61%未満に低下 | 支給対象月の賃金×15% |
61%以上75%未満に低下 | 支給対象月の賃金×15%から逓減するように厚生労働省令で定める率 |
*「60歳時点の賃金の月額」…高年齢再就職給付金の場合は、「基本手当受給前の賃金の月額」を用います。
※ 支給対象月の賃金が、支給限度額(340,761円)を超えるときは、その支給対象月には支給されません。また、上記の表のように計算した額に支給対象月の賃金を加えた額が、支給限度額を超えるときは、「支給限度額-支給対象月の賃金」が支給されます。
※ 支給額として計算した額が、1,840円を超えないときは、その支給対象月には支給されません。
〈補足〉1,840円も変更後の金額。変更前は1,848円でした。
2 育児休業給付・介護休業給付の支給額
支給額は、一の支給単位期間(休業開始日を基準として区切った1か月)について、次の額です。
原則 育児休業給付 休業開始時の賃金の月額×50%(最初の180日目までは67%)
介護休業給付 休業開始時の賃金の月額×40%
*休業開始時の賃金の月額…「休業開始時の賃金日額×支給日数〔原則30日〕」のこと(休業開始時の賃金日額には、14,200円の上限が設けられています)。
例外 休業中に事業主から賃金が支払われた場合
休業中に支払われた賃金の月額と、育児休業給付・介護休業給付の額との合計が、休業開始時の賃金の月額の80%を超えないように、育児休業給付・介護休業給付の額が調整されます。
これらの給付の支給額の仕組みは複雑です。しかし、その仕組みを把握していれば、労働者の総収入(給付の額+賃金)が減らないようにして、賃金やこれに付随する社会保険料の支出を軽減することも可能です。気軽にご相談ください。
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