職場における新型コロナ対策の強化 昼休みの時差取得を呼びかけ(厚生労働省)

 

 

厚生労働省は、労使団体や業種別事業主団体などの経済団体に対し、職場における新型コロナウイルス感染症対策の強化を傘下団体・企業に周知するよう、令和3年5月中頃に改めて依頼しました。

 

その依頼において、「昼休みの時差取得」が呼びかけられたことが話題になりました。

 

比較的簡単に実施できる取組みですが、注意点もあります。確認しておきましょう。

 

 

 

 

―昼休みの時差取得について/新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)より ―

 

 

 

 問   新型コロナウイルス感染防止の観点から、ランチタイムの混雑を避けるため、部署ごとに昼休みの時間をずらして、時間差で昼休みを取得させることを考えていますが、どのような手続きが必要でしょうか。

 

 答   新型コロナウイルスの感染リスクとして、職場においては、特に「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室など)に注意が必要とされています。こうした観点から、昼休みの時間を分散させることにより、ランチタイムにエレベーターや食堂に人が集中することなどを抑制することは、新型コロナウイルスの感染防止対策として有効と考えられます。

 

労働基準法では、休憩時間は労働者に一斉に与えなければならないこととされており、昼休みを時差取得とする場合には、労使協定を締結して、①対象者の範囲、②新たな昼休みの時間、の2点を取り決めていただくこととなります。

 

また、その際は、労働者の意向などもよく確認いただきながら、職場の実情に応じて取り決めていただくことが重要です。

 

〈補足①〉労使協定は、過半数労働組合又は過半数代表者と書面で締結する必要があります。

 

〈補足②〉以下の業種については、一斉休憩の規定は適用されていません。

①運輸交通業 ②商業 ③金融・広告業 ④映画・演劇業 ⑤通信業

⑥保健衛生業 ⑦接客娯楽業 ⑧官公署(現業部門を除く)

 

〈補足③〉常時10人以上の労働者を使用する事業場の場合、就業規則の変更手続きも必要です。

 

 

 

 

☆ 労使協定の締結や就業規則の変更手続きについて、不明な点がございましたら、気軽にお尋ねください。

 

 

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