雇用保険の雇用継続給付に係る支給限度額等の変更

 

令和2年8月から、雇用保険の高年齢雇用継続給付の支給限度額等が変更されています。

 

これを機に、高年齢雇用継続給付の支給額の計算の仕組みを再確認しておきましょう。

 

 

 

 

―――――――――― 高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更 ―――――――――

 

 

 

【前提】高年齢雇用継続給付とは

 

雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者が、賃金が低下(60歳時点の賃金の75%未満に低下)した状態で働き続ける場合に支給されます。

 

 

同一事業所で働き続ける場合に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当の受給後に再就職した場合に支給される「高年齢再就職給付金」の2種類に分かれます。

 

 

<高年齢雇用継続給付の支給限度額>

 

令和2年7月31日まで:363,344円 ➡ 令和2年8月1日から:365,114円

〈補足〉その他、下記の   の金額も変更

確 認 高年齢雇用継続給付の支給額

一の支給対象月(一暦月)について、賃金の低下の割合に応じて、次のように計算した額が支給されます。

 

 

●支給対象月の賃金が「60歳到達時等の賃金の月額」に比べ61%未満に低下

……支給対象月の賃金×15%

 

 

●支給対象月の賃金が「60歳到達時等の賃金の月額」に比べ61%以上75%未満に低下

……支給対象月の賃金×15%から逓減するように厚生労働省令で定める率

 

 

注① 支給対象月の賃金が、支給限度額(365,114円)以上であるときは、その支給対象月には支給されない。また、上記のように計算した額に支給対象月の賃金を加えた額が、支給限度額を超えるときは、「支給限度額-支給対象月の賃金」が支給される。

 

注② 支給額として計算した額が、2,059円を超えないときは、その支給対象月には支給されない。

 

注③ 60歳到達時等の賃金の月額は、479,100円を上限とし、77,220円を下限とする。

 

 

 

 

☆ なお、同月から、雇用保険の育児休業給付・介護休業給付の上限額なども変更されています。その内容についても、気軽にお尋ねください。

 

 

 

 

 

 

厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定 改定通知書の送付についても案内

 

 

 

令和2年9月からの厚生年金保険の標準報酬月額の上限の変更について、日本年金機構から案内がされています。ポイントを確認しておきましょう。

 

 

 

 

―――― 厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定(令和2年9月~) ――――

 

 

 

  • 標準報酬月額の上限の改定

令和2年9月から、厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級(31級・62万円)の上に1等級が追加され、上限が引き上げられます。

 

 

図①

 

 

図②

 

 

  • 改定通知書の送付

日本年金機構では、厚生年金保険の標準報酬月額の上限改定に伴い改定後の新等級に該当する被保険者がいる対象の事業主及び船舶所有者に対して、令和2年9月下旬以降に「標準報酬改定通知書」を送付することにしているということです。

 

したがって、新等級(新たな上限)に該当することになる被保険者の標準報酬月額の改定に際して、事業主及び船舶所有者からの届出等は不要です。

 

 

 

 

☆ 新等級に該当することになる被保険者から問い合わせがあるかもしれませんので、上記の内容は確認しておきましょう。

なお、健康保険の標準報酬月額の上限等級(50級・139万円)に変更はありません。

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