【法改正】パワハラ防止対策の法制化を盛り込んだ改正法が成立

以前より話題になっていた「パワーハラスメント防止対策の法制化」を盛り込んだ「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和元年(2019年)5月29日に成立し、同年6月5日の官報に公布されました。

 

パワーハラスメント防止対策の法制化を含む、ハラスメント対策の強化について、今一度、確認しておきましょう。

 

 

― 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」

によるハラスメント対策の強化 ―

 

 

<ハラスメント対策の強化>

 

(1)ハラスメント対策の明記【労働施策総合推進法の改正】

国の施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決の促進」(ハラスメント対策)を明記

 

(2)パワーハラスメント防止対策の法制化【労働施策総合推進法の改正】

 

1.事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設

あわせて、措置の適切・有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備

 

2.パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための規定を整備

 

(3)セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化【男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、労働施策総合推進法の改正】

 

1.セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務の明確化

 

2.労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益取扱いを禁止

 

 

※パワーハラスメント及びいわゆるマタニティハラスメントについても同様の規定を整備

 

 

<ハラスメント対策の強化の施行期日>

 

公布日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(ただし、⑵①の「パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務」については、中小事業主では、公布日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までは努力義務)

 

 

なお、パワーハラスメントに該当するか否かの具体的な事例などは、今後、指針で明らかにされる予定です。

 

☆ 今回の改正については、「パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務」の新設が最大のポイントです。これにより、パワーハラスメントの防止措置の実施が、まずは大企業から、事業主の義務とされます。

 

また、セクハラ・パワハラ・マタハラといったハラスメント全般について、労働者が事業主にハラスメントの相談をしたことやその相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由とする事業主による不利益取扱いの禁止が、法律に明記されたことも見逃せないところです。

 

これらの改正について、政府は、来年(2020年)4月の施行を目指しているようです。就業規則の内容の確認や相談窓口の設置など、早めに準備を進めておきましょう。

お問い合わせ
フォレスト社会保険労務士事務所 貴社の人事部として "机上の空論"に留まらない ご支援をさせて頂きます!
〒550-0004 大阪市西区靭本町3-3-3サウザント岡崎橋8F
TEL:0120-793520
Copyright© 2012 フォレスト社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.