届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いを変更(日本年金機構)

 

日本年金機構から、本年(2019年)4月の末頃に、「【事業主の皆様へ】届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更について」というお知らせがありました。

 

その内容を紹介します。

 

 

―――――――届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更―――――――

 

 

●遡及した届出等における添付書類の廃止

 

次の1~3に該当する場合に、届出の事実関係を確認する書類として添付を求めていた「賃金台帳の写し及び出勤簿の写し」(被保険者が法人の役員である場合は、取締役会の議事録等)の確認書類について、今後は、事業所調査実施時に確認を行うため、届出時の添付が不要とされました。

 

 

<確認書類の添付が不要となる対象届書及びケース>

 

1.健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届

  ⇒資格取得年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合

 

2.健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 厚生年金保険70歳以上被用者不該当届

  ⇒資格喪失年月日が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合

 

3.健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届 厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届

  ⇒改定年月の初日(1日)が、届書の受付年月日から60日以上遡る場合

  ⇒改定後の標準報酬月額が、従前の標準報酬月額から5等級以上引き下がる場合

 

 

 

※上記の届書の該当ケース以外は、引き続き届出時の確認書類の添付が必要。

 

 

●被保険者本人の署名・押印等の省略

 

次の1~4の届書等における被保険者本人の署名(または押印)について、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に、「届出意思確認済み」と記載した場合は、被保険者本人の署名または押印を省略することが可能とされました。(注)

 

また、電子申請及び電子媒体による届出においては、事業主が、被保険者本人の届出の意思を確認し、届書の備考欄に「届出意思確認済み」と記載した場合、委任状を省略することが可能とされました。

 

(注)被保険者本人の署名(または押印)が省略となった場合でも、届書等の氏名欄の記入は必要。

届出の際は、住民票に登録されている氏名を記入した上で、提出する必要がある。

 

 

<本人署名・押印等の省略対象の届書等>

 

1.健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届

2.年金手帳再交付申請書

3.厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届(申出の場合)

4.厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届(終了の場合)

 

 

※上記の届書以外は、届出時に引き続き申請者本人の署名・押印等が必要。

 

 

 

☆これは、「行政手続コスト」削減を目指して実施されたものです。

今後も、このような簡略化が次々と行われるかもしれませんね。

このような情報も適時お伝えします。

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