来年4月から、いよいよ「働き方改革関連法」が順次施行されていきます。
「ニュースではよく聞くけど、具体的に何が変わるのかな?」
「うわさで、有給休暇を取らせていないと罰金って聞いたけど本当?」
「うちの会社にどんな影響があるのだろう?」
「うわさで、有給休暇を取らせていないと罰金って聞いたけど本当?」
「うちの会社にどんな影響があるのだろう?」
そんな疑問が解決できるセミナーです。
【主な解説内容】
○ 何が変わる? 全体概要と4月からの施行スケジュール
○ 残業代を払っても残業をさせてはいけない時代に突入
○ 4月からスタート 有給休暇を取らせないと罰金30万円!
○ 高度プロフェッショナル制度とは?
○ 使いやすくなったフレックスタイム制
○ ビジネスモデルの見直しを迫られる同一労働同一賃金
○ 未払い残業請求ブーム到来の予感 民法の時効改正
○ 残業代を払っても残業をさせてはいけない時代に突入
○ 4月からスタート 有給休暇を取らせないと罰金30万円!
○ 高度プロフェッショナル制度とは?
○ 使いやすくなったフレックスタイム制
○ ビジネスモデルの見直しを迫られる同一労働同一賃金
○ 未払い残業請求ブーム到来の予感 民法の時効改正
現状からどう変わるか? という視点でわかりやすく丁寧にご説明いたします。
■日 時 2019年1月24日(木) 10:30~11:45
■場 所 大阪市西区靭本町3-3-3 サウザント岡崎橋ビル8F
フォレスト社会保険労務士事務所 セミナールーム
フォレスト社会保険労務士事務所 セミナールーム
■参加費 3,000円(税込み)
■参加人数 12名まで(申込み先着順)
■講 師 フォレスト社会保険労務士事務所 所長 林英彦
〇FAXでのお申込み
(印刷の上、必要事項を記載しFAXでお送りください)
〇当サイトからのお申込み
(貴社名、住所、連絡先、参加者のお名前、ご参加の希望日を直接入力ください)