【労働情報】非正規の待遇格差訴訟 最高裁が初判断

非正規と正規との労働条件の不合理な格差を禁じた労働契約法20条について争われた2件の訴訟について、平成30年6月1日に、最高裁判所(最高裁)が判決を下しました。

 

 

同条について最高裁が判断を示すのは初めてということで、注目を集めていました。

 

2つの事件とその判決の概要は次のとおりです。

 

 

――― 非正規の待遇格差訴訟 最高裁が初判断(2つの事件とその判決の概要)―――

 

 

1.ハマキョウレックス事件(未払賃金等支払請求事件)について

 

物流会社「ハマキョウレックス」の契約社員の運転手が「住宅手当などが正社員にのみ支給されるのは不当だ」と訴えた裁判。

一審の地裁の判決(平成27年9月)では、通勤手当の格差のみ不合理と認めたが、二審の高裁の判決(平成28年7月)では、無事故手当や給食手当などの格差も不合理と判断。

⇒今回の最高裁の判決では、これまでに格差が不合理と判断された通勤手当などの4つの手当に加え、皆勤手当についても、正社員に支給しながら契約社員に支給しないのは「不合理」と判断(合理的とする高裁判決は破棄し、事実関係を精査するため同高裁に差し戻し)。

一方、住宅手当については、正社員と契約社員の間に転勤の有無など差があることを踏まえ、契約社員に支給しないのは「不合理といえない」と原告の訴えを退けた。

 

 

2.長澤運輸事件(地位確認等請求事件)

 

運送会社「長澤運輸」を定年後に再雇用された運転手3人が、「定年前と同じ仕事なのに給与が引き下げられたのは不当だ」と訴えた裁判。

一審の地裁の判決(平成28年5月)では、「再雇用制度を賃金コスト圧縮手段に用いるのは正当ではない」と判断。しかし、二審の高裁の判決(同年11月)では、「賃下げは社会的に容認されている」と指摘し、正当と判断(運転手側逆転敗訴)。

⇒今回の最高裁の判決では、正社員と非正規社員の賃金格差が不合理かどうかは、「賃金総額の比較のみではなく、賃金項目の趣旨を個別に考慮すべき」とする判断を示した。

その上で、精勤手当については「相違は不合理である」と支払いを命じたが、その他の基本給や大半の手当については、3人に近く年金が支給される事情などを踏まえ、格差は「不合理ではない」として請求を退けた(精勤手当に連動する超勤手当については、事実関係を精査するため高裁に差し戻し)。

☆個別の手当についての判断が明確になりましたが、これまでの解釈の根本的な部分を抜本的に変更するような判決ではなかったといえます。

非正規の労働者を雇用する各企業の対応としては、争いの根拠となった労働契約法20条に対する理解を深めた上で、最高裁の判断を踏まえ、今一度、個別の手当について不合理な待遇差が生じていないか確認しておく必要があるでしょう。

定年後の再雇用については、定年前の賃金から20%程度を減額することは許容されるといった結果になりました。これに胸をなでおろす企業も多いようですが、これは最低限度の対応といったところです。

人手不足の昨今、企業の中には、その対策として、積極的に定年後の待遇を見直す動きも出ています。

注目を集めた裁判。詳しい内容を知りたいときは気軽にお声かけください。非正規の待遇を見つめ直す良い契機になるのではないでしょうか。

 

 

 

 

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