【労務情報】社会保険料削減スキームへの対応が実施されました

厚生労働省は、健康保険と厚生年金保険の保険料の負担を軽くするため、賞与(ボーナス)を分割し、月々の手当として支給する手法を問題視していました。

 

問題視されていた手法(イメージ)

1

 

 

この度、厚生労働省は、このような手法を、違法ではないが、制度の隙間を突いた保険料逃れであるとの見解を示しました。そして、抜け道を防ぐため、保険料算定のルールを見直し、日本年金機構や全国の健康保険組合などに通知しました。

 

■■ 新たな通知の内容 ■■

 

2

 

 

結構、面倒なスキームかと思いますが小規模の事業所であれば効果があったのかもしれませんね。

 

 

お問い合わせ
フォレスト社会保険労務士事務所 貴社の人事部として "机上の空論"に留まらない ご支援をさせて頂きます!
〒550-0004 大阪市西区靭本町3-3-3サウザント岡崎橋8F
TEL:0120-793520
Copyright© 2012 フォレスト社会保険労務士事務所 All Rights Reserved.